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高額療養費制度について

限度額適用認定の概要と手続きの方法

入院治療に係わる費用は、外来治療と同じように健康保険証を使用し、これにより、3割の費用が発生します。
(ただし、入院治療の費用は、ひと月ごとの計算となります。)

高額療養費制度とは、患者様の入院に係わる費用を所得に応じた限度額とする制度で、患者様が加入されている健康保険の保険者※に限度額認定証という証明書の発行を申請し、退院前までに提示して頂くことで、窓口での負担が所得に応じた限度額となります。

入院に関わるひと月の自己負担限度額

標準報酬
月額83万円以上
(ア) 252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%}
標準報酬
月額53万~79万円
(イ) 167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%}
標準報酬
月額28万~50万円
(ウ) 80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%}
標準報酬
月額26万円以下
(エ) 57,600円
低所得者 (オ) 35,400円

(入院治療の費用は、ひと月ごとの計算となります。)

  • 食事代、保険対象外のもの(差額ベッド代、文書代)は制度の対象外となります。
  • 保険者によっては、対応されていない場合がございますので、詳しくは、患者様が加入されている健康保険の保険者にお問い合わせ下さい。
※保険者とは・・・
全国健康保険協会(水色のカード型保険証)であれば、全国健康保険協会の各都道府県支部(保険証に掲載されています)
健康保険組合であれば、お勤めの会社。
国民健康保険であれば、居住区の区役所や国民健康保険組合。